なぜ地盤改良で六価クロムが発生するのか?
六価クロムは発ガン性物質で、土壌汚染対策法で定められた特定有害物質です。 柱状改良工法では、現場の土の特性と混合させるセメント系固化材の相性によって、六価クロムが(環境基準値を超えて)溶出するリスクがあります。
セメントの原料の中には三価クロムが含まれます。 三価クロムは毒性が無く、安定した物質で、簡単には六価クロムにはなりません。 しかし、セメントを製造する過程で、材料を高温で焼成する際、三価クロムの一部が酸化して六価クロムに変わります。
セメントは、水と混ざると水和反応という化学反応を起こして硬くなります。 水和反応によって生成される水和物の中に六価クロムが閉じ込められるため、固化後に六価クロムが溶出することはほとんどありません。
土の中には腐植土や火山灰質粘性土(ローム)が、層となって厚くなっている地層が多くあります。 柱状改良工法の場合は、現地の土とセメント系固化材を混合攪拌する必要がありますが、 これらの土はセメント系固化材で固まり難い特性がある為、水和反応を阻害します。 すると、本来閉じ込められているべき六価クロムが溶出します。
どのようにして六価クロムの溶出(環境基準値以下)を抑えるのか?
六価クロムの溶出には環境基準値(0.05mg/ℓ以下)があります。 柱状改良工法などを施工する前には、セメント系固化材と土質との相性を、試験を実施して確認し、六価クロムの溶出量が環境基準値(0.05mg/ℓ)以下となる固化材を使用する必要があります。
この相性を確認する試験が六価クロム溶出試験で、環境省告示46号溶出試験に準じて環境基準への適合確認を行うものになります。
サムシングでは上記の対応のほか、お客様のご要望を踏まえて六価クロム対策を行っています。
またサムシングでは、柱状改良工法などで六価クロムの溶出リスクがある場合、SFP工法やエコジオ工法、鋼管杭工法など、六価クロムの溶出が心配のない工法を選択することができます。
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